65歳以上の方の公的年金所得に対する市・道民税は、特別徴収により納めることが地方税法で定められています。
今年度から新たに対象となる方は、10月に支給される公的年金から市・道民税の特別徴収を開始します。
●年金特別徴収を開始する方
・昨年の4月2日から今年の4月1日までの間に65歳になった方で、公的年金所得に対する市・道民税の納付義務のある方
・今年の4月1日現在、65歳以上で、昨年度途中の税額変更などにより特別徴収が停止し、公的年金所得に対する市・道民税を普通徴収(納付書や口座振替)で納めている方
●年金特別徴収ができない方
65歳以上で公的年金所得がある方でも、左記に該当するときは、特別徴収の対象になりません。(障害年金や遺族年金は非課税のため特別徴収の対象になりません)
・各年金保険者の都合により特別徴収できないとき
・介護保険料が公的年金から特別徴収されていないとき
・特別徴収されるべき市・道民税の金額が公的年金から引ききれないとき
●納税通知書をご確認ください
今年6月中旬に送付している〝平成29年度市民税・道民税(個人住民税)税額決定・納税通知書〞の〝4ページ目〞に、公的年金から差し引かれる税額を記載していますので、ご確認ください。
※特別徴収になる方は、公的年金の名称と税額が記載されています
なお、6月以降に税額変更などがあった方には、新たに通知書を送付しています。
●税の申告はお済みですか
市・道民税の申告をしていない方で、市・道民税の計算に反映されていない控除(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除など)がある場合は、申告して控除を追加・修正することにより、税額が少なくなることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
●年金特別徴収とは
年金保険者(日本年金機構など)が、公的年金から市・道民税を引き落として、年金受給者(納税義務者)に代わり納める制度です。
申告・問合先: 市税務課市民税グループ