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市・道民税の改正点

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北海道岩見沢市

個人の市・道民税は1月から12月までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます。
平成30年度(平成29年分所得)および平成31年度(平成30年分所得)から適用される主な改正点をお知らせします。

●平成30年度から 申告時の医療費控除の明細書添付義務化
○平成29年度分までは領収書の添付または提示
↓変更
○平成30年度分からは領収書の代わりに〝医療費控除の明細書〟を添付
医療保険者から交付を受けた医療費通知書(被保険者などが支払った医療費の額など必要事項が記載された通知書に限る)を添付すると明細の記入を省略することができます。
また、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
※平成32年度分の申告までは、領収書の添付または提示でも可能です。

確定申告用の〝医療費控除の明細書〟の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます(市・道民税の申告にも使えます)

○給与所得控除の上限額の引き下げ
給与所得とは、給与収入から給与所得控除の額を差し引いたもので、これが課税対象となります。
1,000万円を超える給与収入の給与所得控除の額が、右表のように変更となります。(給与収入が1,000万円以下の場合は変更ありません)

●平成31年度から 配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の全面改正
・配偶者控除の額が改正されるほか、合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が変更になります。
※平成30年分以降の所得税、平成31年度分以降の市・道民税に適用されます。

※配偶者の所得が32万円を超えると、配偶者自身も課税対象になりますのでご注意ください。

○パートやアルバイトの収入も給与収入に含まれます
給与以外の収入がなく、扶養親族がいない場合の税金は、次のようになります。

※市・道民税の所得割と所得税は、所得控除の額によってかからない場合があります。
※社会保険などと税の扶養は基準が異なります。社会保険などについては、各保険者にご確認ください。

●平成30年度から34年度まで セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
薬局、薬店、ドラッグストアなどで購入した、下記対象商品の年間購入額が合計12,000円を超えるとき、その超える部分の金額(上限88,000円)をその年分の総所得金額等から控除する制度です。利用するには確定申告や市・道民税の申告が必要です。
対象となる方:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けた方
対象:平成30年度分の申告の対象は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの購入金額
※各年分中の購入金額が各翌年度市・道民税の控除対象になります。
対象商品:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などのうち、一定の成分を含む約1,500品目
必要な書類:申告の際に次の書類が必要です
・セルフメディケーション税制の明細書(添付)
※平成32年度分の申告までは、商品名、金額、当該商品が対象医薬品であること、販売店名、購入日が分かる領収書の添付または提示でも可能です。
・健康診査や予防接種などを受けたことが分かる、〝領収書〟の原本または〝結果通知表〟の写し(添付または提示)

問合せ:市税務課市民税グループ

       

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