◆固定資産税の減額制度
◇バリアフリー改修
内容:平成30年3月末までに次の要件を全て満たす一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年の家屋の固定資産税の3分の1を減額します(一戸当たり100平方メートルを限度)
・新築された日から10年以上経過した住宅
・65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸を除く)
・次の工事を行い、補助金などを除いた自己負担額が50万円を超えるもの
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改修、トイレの改修、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化
◇省エネ改修
内容:平成30年3月末までに省エネ改修工事が完了し、次の要件を全て満たす住宅は、翌年の家屋の固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額します(一戸当たり120平方メートルを限度)
・平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸を除く)
・窓の改修を伴い、補助金などを除いた自己負担額が50万円を超える天井、壁、床などの断熱改修(外気などと接する箇所の工事に限ります)
◇耐震改修工事
内容:平成30年3月末までに耐震改修工事が完了し、次の要件を全て満たす住宅は、翌年の家屋の固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額します(一戸当たり120平方メートルを限度)
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅
・建築基準法に基づく耐震改修基準に適合する耐震改修工事で、費用が50万円を超えるもの
※いずれも工事が完了した日から3カ月以内に申請してください。
問合せ:市税務課資産税グループ
◆固定資産の調査にご協力を
固定資産税の適正な課税のため、家屋について現地調査を行っています。必要に応じて私有地に立ち入り、調査することがありますのでご協力をお願いします。
また、建築確認申請を必要としない家屋を新築または増築した場合は、完成後、速やかに連絡してください。
問合せ:市税務課資産税グループ
◆家屋の取り壊しや所有者の変更をしたときは届け出を
内容:固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に1年分を課税します。家屋の取り壊しや売買、贈与、相続などで所有者が変わった場合は、届け出をしてください
◇登記済みの家屋
届出先:札幌法務局岩見沢支局(有明町南1)
【電話】22局0619
◇未登記の家屋
届出先:市税務課資産税グループ
問合せ:市税務課資産税グループ