• 今日23/15
  • 明日25/14
文字サイズ

市・道民税の改正

9/28

北海道岩見沢市

個人の市・道民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して翌年度に課税されます。
平成31年度(平成30年分所得に対する課税)以降に適用される主な改正点をお知らせします。

●平成31年度(2019年度)から

○配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者のパート収入を103万円(合計所得金額38万円)以内に抑えるように就業時間を調整する傾向を解消し、働きたい方が就業調整を意識しないで働くことができる環境をつくる観点から、配偶者特別控除の見直しが行われました。
また、所得に応じた税負担の調整の必要性から、配偶者控除の見直しが行われました。所得税は、平成30年分から適用されます。

○配偶者控除
納税者本人の合計所得金額の区分に応じた控除額を設定し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると控除の適用を受けることができなくなります。

○配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超76万円未満から、38万円超123万円以下に拡大されます。また、配偶者控除と同様に、納税者本人の所得区分が設けられます。

ちょっと具体例で見てみましょう

○夫が受けられる控除額は、次のとおりです


○妻は次のようになります
配偶者にも市・道民税が課税される場合が 配偶者の所得が基準額を超えると、配偶者自身も課税対象になります。パートやアルバイトの収入も給与収入に含まれます。給与以外の収入がなく、扶養親族がいない場合の税金は、次のようになります。

例1:
夫は、配偶者控除として、市・道民税22万円、所得税26万円の控除が受けられる。妻は、税の扶養の人数に含まれます 妻は、市・道民税、所得税ともに課税されません。社会保険料や夫の手当でも扶養となる可能性があります

例2:
夫は、配偶者特別控除として、市・道民税33万円、所得税38万円の控除が受けられる。妻は、税の扶養の人数に含まれません妻は、市・道民税(均等割と所得割)、所得税ともに課税されます。社会保険料や夫の扶養(家族)手当に影響が出る恐れも

「夫と妻の平成29年分給与所得の源泉徴収票があれば、上記の表に当てはめてみましょうこの改正は、平成30年分の所得からの適用ですが、目安になると思いますよ!」

●〝扶養〟に関する注意事項

○税の扶養の人数には含まれません
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)を超えた場合は、市・道民税の非課税判定の人数には含まれず、配偶者に障がいがあっても、障害者控除の対象にはならないため、場合によっては納税者の税額が増える可能性があります。

○ほかの扶養にも影響するかも
配偶者の所得金額によっては、配偶者自身の社会保険料や納税者本人の扶養(家族)手当などに影響が出る場合があります。詳しくは、保険者(協会けんぽなど)や事業主(勤め先)などにお問い合わせください。

●2021年度から
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
また、納税者本人の合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の控除額が減少し、2,500万円を超えると控除が適用されません。所得税は2020年分から適用されます。
「まだまだ先のことだと思うかもしれませんが、とても大事なことなんですぜひ覚えておきましょう!」

問合先:市税務課市民税グループ

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

MENU