●平成30年度固定資産課税台帳の閲覧・縦覧帳簿の縦覧・路線価図の公開
○固定資産課税台帳の閲覧
期間:4月2日(月)から随時
閲覧できる資産:
(1)納税義務者 所有する固定資産
(2)借地人など、土地の賃借権を有する方 該当する土地
(3)借家人など、家屋の賃借権を有する方 該当する家屋とその敷地
(4)管財人など、固定資産を処分する権利を有する方 該当する固定資産
閲覧に必要なもの:
(1)は、マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書、課税明細書などの身分を確認できる書類
(2)・(3)は、賃貸借契約書、賃貸借料の領収書などの賃借権を確認できる書類
(4)は、資格を確認できる書類
○固定資産縦覧帳簿の縦覧
平成30年度の固定資産(土地・家屋)の価格などを記載した帳簿の縦覧を行います。
期間:4月2日(月)から5月31日(木)
縦覧できる方:土地価格等縦覧帳簿は土地の納税者、家屋価格等縦覧帳簿は家屋の納税者
縦覧に必要なもの:マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書、課税明細書などの身分を確認できる書類
○路線価図の公開
期間:4月2日(月)から随時
(いずれも)
時間:午前9時から午後5時30分
会場・場所:市税務課資産税グループ、北村・栗沢両支所市民福祉課市民係
※代理人は、委任状(法人の場合は代表者印のある委任状)と身分を確認できる書類が必要です。
問合先:市税務課資産税グループ
●固定資産税などの課税対象となる附属家(車庫・物置など)の取り扱い
固定資産税などの課税対象となる家屋は、次の全ての要件を満たすものです。
・外気分断性 屋根および周壁などを有し、外気を遮断できる
・土地定着性 土地に定着している
・用途性 居住や作業、貯蔵などのために使用できる
このたび、税負担の公平性を確保するため、〝土地定着性〞について岩見沢市独自の基準として〝床面積が10平方メートルを超えるもの〞と定めました。
適用年月日:平成31年1月2日以降完成する建物
※固定資産税などが課税されるのは、平成32年度からとなります。
問合先:市税務課資産税グループ