●成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の〝生活〞や〝財産〞が守られるよう、その方の各種手続きを法律的に保護・支援する仕組みが成年後見制度です。
平成28年10月に開設した〝岩見沢市成年後見支援センター〞は、成年後見制度や手続きの方法などの相談に応じ、さまざまな支援をしてきました。しかし、支援といっても、一人一人必要な支援は異なり、制度を利用しようとすると普段聞きなれない専門用語が使われることもあります。
今回は、成年後見制度について正しく理解するため、改めてこの制度のポイントを学んでいきましょう。
●例えば、こんな心配ありませんか?
○心配ごと
・認知症と診断された一訪、人暮らしの母親が問販売で断れずに何度も高額な布団を買う
・障がいのある子ども親が高齢、がいるがになって支援ができなくなってきた
↓
手続き:本人や家族の方などが家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立てには、本人の戸籍や財産に関する資料、親族の同意書、医師の診断書などが必要です
↓
利用できる制度:法定後見制度
○心配ごと
今は元気で一人暮らしをしているが、今後、認知症になったらと考えると不安に、なる。元気なうちに信頼できる人に将来の財産管理を頼んでおきたい
↓
手続き:内容についての書面(公正証書)を作成して、任意後見契約を結び、本人の判断能力が低下したら、本人や家族の方、任意後見受任者などが、家庭裁判所へ申し立てを行います
↓
利用できる制度:任意後見制度
医師などの診断書をもとに、本人の判断能力の程度や生活状況などを家庭裁判所が判断し、支援してくれる後見人が決まります!
●後見人は、次のようなことができます
○後見人にできること
身上監護:
・病院との契約
・施設との契約
・介護・福祉サービスの利用契約
・入院費、施設利用料、サービス利用料の支払い
・契約内容の履行の確認、苦情の申立
・要介護認定の申請 など
財産管理:
・預貯金通帳や証書類の管理
・所有する不動産の管理、売却
・年金や手当などの定期的な受け取り
・家賃や公共料金、税金などの定期的な支払い
・保険料の請求
・相続に伴う遺産分割協議 など
○後見人にできないこと
・医療行為の同意
・連帯保証人や身元引受人になること
・本人の日用品の購入に対する取消
・実際に家事や介護などをすること など
●その人に合った支援
成年後見支援センターへの主な相談としては、「親が認知症による症状で金銭管理などに不安が出てきた」というものがあります。こうした相談が寄せられたときは、専門の相談員が本人の生活状況や判断能力など、詳しく話を聞き、本人にとってどういった支援が必要なのか、今後の生活を一緒に考えていきます。
○出張相談会(無料)
「成年後見制度を知りたい」「知的障がいのある家族の将来が心配」など、皆さんの疑問や悩み事を成年後見制度の専門家が秘密厳守で相談に応じます。
問合先:岩見沢市成年後見支援センター(11西3)
【電話】35局5210
●広がる成年後見の輪
年々高齢化が進む中で、認知症が身近なものとなり、成年後見制度の利用が必要な方も増えてきています。しかし、親族は高齢や遠方で頼ることができなかったり、弁護士や司法書士などの専門職の後見人の数にも限りがあったりするのが現状です。そのため市は、親族や専門職以外の方でも後見人となることができる〝市民後見人〟の養成に取り組んでいます。
市民後見人の活動は着実に広がりをみせており、平成30年6月末現在で12人の市民後見人が地域で活躍しています。少しでも興味のある方は、〝市民後見人養成講座〟を受講して成年後見制度などを学びましょう。
○市民後見人養成講座(無料)
成年後見制度の概要や市民後見人の役割、関係諸制度・施策、援助が必要な方への関わり方などを学びます。
対象:次の全てを満たす方
・市内に居住する満25歳以上の方
・成年後見制度、社会貢献活動に関心があり、将来市民後見人として活動する意欲のある方
※民法第847条に定める後見人の欠格事由に該当していないことが条件です。
日程:9月1日から10月20日までの毎週土曜日(全8回)
時間:午前10時から午後3時(日程によって若干前後します)
場所:広域総合福祉センター(11西3)
定員:30人(申込順)
申込・問合先:8月29日(水)までに、岩見沢市成年後見支援センター(会場内)へ
【電話】35局5210
問合先:市高齢介護課