●自動車税の住所変更をお忘れなく
自動車税は、4月1日現在の登録に基づいて課税される税金です。次の場合は運輸支局で登録手続きをしてください。平成31年度の自動車税納税通知書を確実にお届けするために、3月末までに手続きをお願いします。
・住所が変わったとき(変更登録)
・自動車を売買したとき(移転登録)
・自動車を使用しなくなったとき(抹消登録)
変更登録が間に合わないときは、札幌道税事務所自動車税部
【電話】011-746-1197 にお問い合わせください。なお、道税ホームページからも自動車税の住所変更手続きができます。
問合せ:空知総合振興局納税課納税第1係(8西5)
【電話】20局0055
●住宅改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
内容:2020年3月末までに次の一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、翌年分に限り当該家屋の固定資産税が軽減されます(土地は軽減されません)
申告期間:工事終了後3カ月以内に限ります
(耐震改修)
主な要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超える耐震改修工事により現行の耐震基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の2分の1を減額
(バリアフリー改修)
主な要件:新築から10年以上経過しており、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住し、工事費の自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った住宅
減額内容:床面積が1戸当たり100平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額
(省エネ改修)
主な要件:平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費の自己負担額が50万円を超える窓の改修を伴う天井、壁、床などの断熱改修工事が、現行の省エネ基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額
いずれも
その他の要件など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:市税務課資産税グループ