●税の申告はお済みですか?
平成30年中に、給与や公的年金などの源泉徴収票の内容以外に、所得や控除(社会保険料・生命保険料・扶養親族など)がある方は、所得税の確定申告または市・道民税の申告を行わないと、平成31年度の市・道民税が正しく計算されない場合がありますので、忘れずに申告してください。
また、遺族年金・障害年金・児童手当などの非課税収入しかない方や、無収入の方は、市・道民税の申告を行うことで、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などが軽減される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ:市税務課市民税グループ
●固定資産の調査にご協力を
固定資産税の適正な課税のため、土地や家屋の現地調査を行っています。必要に応じて私有地に立ち入り、調査することがありますのでご協力をお願いします。
また、建築確認申請を必要としない家屋を新築または増築した場合は、完成後、速やかに連絡してください。
問合せ:市税務課資産税グループ
●所有者の変更や家屋の取り壊しをしたときは届け出を
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に1年分を課税します。売買、贈与、相続などで土地や家屋の所有者を変更した場合や、家屋を取り壊した場合は届け出をしてください。
○土地・登記している家屋
届出先:札幌法務局岩見沢支部(有明町南1)
【電話】22局0619
○未登記の家屋
届出先:市税務課資産税グループ
問合せ:市税務課資産税グループ
●住宅改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
内容:令和2年3月末までに、次の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、翌年分に限り当該家屋の固定資産税が軽減されます(土地は軽減されません)
※工事終了後3カ月以内に申告してください。
○耐震改修
主な要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超える耐震改修工事により現行の耐震基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の2分の1を減額
○バリアフリー改修
主な要件:新築から10年以上経過しており、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住し、工事費の自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った住宅
減額内容:床面積が1戸当たり100平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額
○省エネ改修
主な要件:平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費の自己負担額が50万円を超える窓の改修を伴う天井、壁、床などの断熱改修工事が、現行の省エネ基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額
(いずれも)
問合せ:市税務課資産税グループ