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情報ひろば-税金

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北海道岩見沢市

●消費税の軽減税率制度に関する説明会
内容:10月に実施される、消費税の軽減税率に関する説明会を開催します
対象:事業者
期日・期間:9月5日(木)・6日(金)
時間:午前10時から11時、午後2時から3時

申込み・問合せ:開催日当日までに、岩見沢税務署総務課(2東4)へ
【電話】51局1009

●10月1日から自動車税・軽自動車税が変わります
10月1日(火)から自動車取得税(道税)が廃止され、自動車税と軽自動車税に新たに〝環境性能割〞が創設されます。また、現行の自動車税と軽自動車税はそれぞれ〝種別割〞に名称が変わります。
軽自動車税の環境性能割は市税ではありますが、当分の間、現行の自動車取得税と同様に、販売店などを通じて北海道に納めます。詳しい税率などはお問い合わせください。

問合せ:
軽自動車税(市税)は、市税務課資産税グループ
自動車税(道税)は、札幌道税事務所自動車税部(札幌市北区北22西2)【電話】011-746-1195(環境性能割)
【電話】011-746-1190(種別割)

●住宅改修に伴う固定資産税の減額制度
内容:令和2年3月末までに次の一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、翌年分に限り当該家屋の固定資産税が軽減されます。ただし、土地の固定資産税は軽減されません。その他の要件などはお問い合わせください
※工事終了後3カ月以内に申告してください。

○耐震改修
主な要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超える耐震改修工事により、現行の耐震基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の2分の1を減額

○バリアフリー改修
主な要件:新築から10年以上経過しており、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが居住し、工事費の自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った住宅
減額内容:床面積が1戸当たり100平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額

○省エネ改修
主な要件:平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費の自己負担額が50万円を超える窓の改修を伴う天井、壁、床などの断熱改修工事が、現行の省エネ基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額

問合せ:税務課資産税グループ

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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