個人の市・道民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます。
令和3年度(令和2年中の所得に対する課税)以降に適用される主な改正内容をお知らせします。詳しくは市ホームページをご確認ください。
■給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
(ポイント)個人事業主などは減税効果が高まります
働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、給与所得控除および公的年金等控除の一部が、どのような所得にでも適用される基礎控除に振り替えられます。
[所得金額調整控除の創設]
扶養親族に特別障害者や23歳未満の方がいる場合などは、引き下げ額が10万円の範囲に収まるよう給与所得の金額が調整されます。
年末調整での届け出や確定申告など、必ず本人の申告が必要となります。
■非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件などの改正
(ポイント)未婚のひとり親にも非課税基準ができました
18ページでお知らせした改正に伴い、各種控除を受けるための要件も見直されます。
詳しくは、PDFもしくは本紙をご覧ください。
■未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
(ポイント)未婚でも控除の対象になり、男性の控除額が上がりました
□ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別を問わず、生計を同一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下)が対象となります。
□寡婦控除の改正
ひとり親以外の寡婦は、引き続き控除額26万円を適用しますが、いずれも所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。
問合先:税務課市民税グループ