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情報ひろば-税金

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北海道岩見沢市

■固定資産税のお知らせ
□令和3年度固定資産税(償却資産)の申告
内容:固定資産の一つである償却資産(事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具、備品など)は申告が必要です。市内で事業を行っている方は、令和3年1月1日時点の償却資産の状況を申告してください
申込・申請方法:昨年度まで申告している方は、1年間の償却資産の増加・減少を申告してください。昨年度と変更がない場合や廃業した場合なども申告が必要です。今年度初めて申告する方は、令和3年1月1日現在で所有している全資産を記載してください

□固定資産税および都市計画税の軽減措置
内容:新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の税負担を軽減するため、課税標準額を軽減します。詳しくは市ホームページをご覧ください
軽減率:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間と比較して30パーセント以上50パーセント未満の割合で減少している場合は2分の1、50パーセント以上減少している場合は全額
申込・申請方法:認定経営革新等支援機関などの確認を受けた申告書(原本)、同機関に提出した書類一式(コピー可)、令和3年度の償却資産申告書を提出

[いずれも]
申告期限:2月1日(月)

申込み・問合せ:税務課資産税グループ

■固定資産の調査にご協力を
固定資産税の適正な課税のため、土地や家屋の現地調査を行っています。必要に応じて私有地に立ち入り、調査することがありますのでご協力をお願いします。
また、建築確認申請を必要としない家屋を新築または増築した場合は、完成後、速やかに連絡してください。

問合せ:税務課資産税グループ

■所有者の変更や家屋の取り壊しをしたときは届け出を
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に1年分を課税します。売買、贈与、相続などで土地や家屋の所有者が変わった場合や、家屋を取り壊した場合は届け出をしてください。

□土地・登記済みの家屋
届出先:札幌法務局岩見沢支部(有明町南1)

【電話】22-0619

□未登記の家屋
届出先:税務課資産税グループ

問合せ:税務課資産税グループ

■住宅改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
内容:次の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、翌年分に限り当該家屋の固定資産税を軽減します
申告期間:工事終了後3カ月以内

□耐震改修
主な要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超える耐震改修工事により現行の耐震基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の2分の1を減額

□バリアフリー改修
主な要件:新築から10年以上経過した住宅で、65歳以上、要介護または要支援の認定を受けている、障がいのある、いずれかの方が居住し、工事費の自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を行ったもの
減額内容:床面積が1戸当たり100平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額

□省エネ改修
主な要件:平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費の自己負担額が50万円を超える窓の改修を伴う天井、壁、床などの断熱改修工事により現行の省エネ基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額

問合せ:税務課資産税グループ

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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