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情報ひろば-税金

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北海道岩見沢市

■自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づいて課税されます。次の場合は運輸支局で登録手続きをしてください。令和2年度の納税通知書を確実にお届けするために、3月末までに手続きをお願いします。
・住所が変わったとき(変更登録)
・自動車を売買したとき(移転登録)
・自動車を使用しなくなったとき(抹消登録)
変更登録が間に合わないときは、札幌道税事務所自動車税部(【電話】011-746-1197)にご連絡ください。
なお、道税ホームページからも住所変更手続きができます。

問合先:空知総合振興局納税課納税第1係(8西5)
【電話】20局0055

■住宅改修に伴う固定資産税の減額制度
内容:3月末までに、次の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、翌年分に限り当該家屋の固定資産税が軽減されます。ただし、土地の固定資産税は軽減されません。その他の要件などはお問い合わせください
申告期間:工事終了後3カ月以内

○耐震改修
主な要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超える耐震改修工事により現行の耐震基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の2分の1を減額

○バリアフリー改修
主な要件:新築から10年以上経過しており、65歳以上、要介護または要支援の認定を受けている、障がいがある、いずれかの方が居住し、工事費の自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を行った住宅
減額内容:床面積が1戸当たり100平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額

○省エネ改修
主な要件:平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費の自己負担額が50万円を超える窓の改修を伴う天井、壁、床などの断熱改修工事が、現行の省エネ基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額

問合先:市税務課資産税グループ

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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