新型コロナウイルスの影響を受けた方への給付や貸し付けなど支援のまとめ
※内容は概要のみを掲載しています。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。
[手続き漏れはありませんか?]
■給付(もらえる)
◆特別定額給付金
対象者:令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている方
支給額:1人につき10万円
受付期間:8月26日(水)まで
問合せ:特別定額給付金担当
【電話】22-8400
◆住居確保給付金
対象者:次の全てを満たす方
・離職、廃業から2年以内の方または給与などを得る機会が、当該個人の責任に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
・金融資産と収入基準額の両方が基準となる金額を超えていない
支給額(上限額):30,000円~47,000円(世帯人数によります)
問合せ:岩見沢市生活サポートセンターりんく
【電話】25-5200
◆傷病手当金(国民健康保険)(後期高齢者医療制度)
対象者:次の全てを満たす方
・岩見沢市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため働くことができず、給与の全部または一部を受けることができない
・4日以上仕事を休んでいる
支給額:直近3カ月間の給与収入の合計額÷直近3カ月の就労日数の合計×3分の2×支給対象日数
問合せ:
国民健康保険は、国保医療助成課国保グループ
後期高齢者医療制度は、国保医療助成課医療助成グループ
■減免(減らしてもらう)
■貸付(借りる)
■その他
■猶予(待ってもらう)
各種納入金を納期限までに納付することが困難な場合、支払いの猶予に関する相談を受け付けています。相談できる場合新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の急減や財産の損失などが認められる場合
区分:税金(個人市・道民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税)
相談窓口:税務課納税グループ
区分:保険料
(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)
相談窓口:国保医療助成課保険料収納グループ
(介護保険料)
相談窓口:高齢介護課介護保険グループ
区分:使用料
(水道料金、下水道使用料)
相談窓口:水道料金等お客様サービスセンター
(市営住宅使用料)
相談窓口:建築課住宅管理係
区分:その他
(保育料)
相談窓口:市教委子ども課保育幼稚園係(市役所本庁)
(学校給食費)
相談窓口:学校給食費市教委学校給食課(緑が丘5)【電話】22局4008
(普通財産貸付料)
相談窓口:財政課財産管理グループ
■事業者向けの支援
■(拡充しました)小規模事業者等経営サポート給付金
対象:次の要件を全て満たす方
・市内に本社を有する法人または市内に在住する個人事業主(市内に店舗などを有すれば、市外の法人、個人事業主も可)
・令和2年3月31日までに創業した事業者
・宿泊業・飲食業を営む中小企業者、またはそれ以外の業種を営む小規模事業者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までのうち、ひと月の売り上げが前年同月比で20%以上減少している事業者
・令和元年の売上が、宿泊業・飲食業においては、20万円以上の者、その他の業種においては、10万円以上の者(令和元年~令和2年3月までに創業した者を除く)
※個人農業者、医師、歯科医師、助産師、協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療・宗教・学校・農業・社会福祉法人、任意団体は対象外です。
給付額:
宿泊業・飲食業を営む者30万円
それ以外の業種を営む小規模事業者20万円
受付期間:令和3年1月29日(金)まで
申請方法:次の必要書類を郵送で提出してください
・市ホームページからダウンロードまたは市役所本庁、北村・栗沢両支所、岩見沢商工会議所、いわみざわ商工会で配布する申請書
・2019年分の確定申告書類の写し(月別売上表含む)
※月別売上表のない方は、年間売り上げを12で除した額を月額売り上げとします。
・2020年の減収月の事業収入額を示した帳簿などの写し
・通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が分かるもの)
・本人確認書類(個人事業主のみ)
・市内に店舗などがあることが分かる書類(市外の事業主のみ)
申請・問合先:〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市経済部商工労政課