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■医療費・介護サービス費の自己負担を軽減できます
□高額介護合算療養費制度
医療費と介護サービス費の自己負担額を合算した額が限度額を超えたときに、その超えた額を医療保険および介護保険から支給します。ただし、医療費と介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円または限度額を超えた額が500円以下の場合は対象になりません。
後期高齢者医療制度または国民健康保険に加入していて、この制度の対象となる方には、3月下旬以降に通知しますので、手続きをしてください。
他の市区町村から転入した方や、他の医療保険から後期高齢者医療制度または国民健康保険に移った方は、通知を送付できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
後期高齢者医療医療年金課医療助成係【電話】35-4201
国民健康保険医療年金課国保係【電話】35-4192
介護保険高齢介護課介護保険グループ【電話】35-4138