■固定資産の調査にご協力を
固定資産税の適正な課税のため、土地や家屋(車庫などを含む)の現地調査を行っています。必要に応じて私有地に立ち入ることがありますのでご協力をお願いします。
また、建築確認申請を必要としない家屋を新築または増築した場合は、完成後、速やかに連絡してください。
問合先:税務課資産税グループ
【電話】35-4032
■所有者の変更や家屋の取り壊しをしたときは届け出を
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に1年分を課税します。売買、贈与、相続などで土地や家屋の所有者が変わった場合や、家屋を取り壊した場合は、届け出をしてください。
□登記済みの家屋
届出先:札幌法務局岩見沢支局(有明町南1)
【電話】22-0619
□未登記の家屋
届出先:税務課資産税グループ
問合先:税務課資産税グループ
【電話】35-4032
■住宅改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
内容:令和6年3月末までに、次の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、翌年分に限り当該家屋の固定資産税を減額します
申告期間:工事終了後3カ月以内
□耐震改修
主な要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、工事費が50万円を超える耐震改修工事により現行の耐震基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の2分の1を減額
□バリアフリー改修
主な要件:新築から10年以上経過した住宅で、65歳以上、要介護または要支援の認定を受けている、障がいのある、いずれかの方が居住し、工事費の自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を行ったもの
減額内容:床面積が1戸当たり100平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額
□省エネ改修
主な要件:平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、工事費の自己負担額が60万円を超える窓の改修を伴う天井、壁、床の断熱改修工事(断熱改修工事の費用が50万円を超え、太陽光発電装置などの設置工事の費用と合わせた自己負担額が60万円を超える場合も含む)により現行の省エネ基準に適合していると証明されたもの
減額内容:床面積が1戸当たり120平方メートルを限度とし、当該家屋の3分の1を減額
問合先:税務課資産税グループ
【電話】35-4032