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■令和5年度固定資産(償却資産)の申告について
固定資産の一つである償却資産(事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具、備品など)を持っている、市内で事業を行っている会社または個人の方は、令和5年1月1日時点の償却資産の状況を申告してください。
※家屋として評価されているもの、自動車税または軽自動車税の課税対象となるものは除く。
申告方法:昨年まで申告している方は、1年間の償却資産の増加・減少を申告してください。また、昨年と変更の無い場合や廃業した場合なども申告が必要です。令和5年度から初めて申告する方は、令和5年1月1日現在で所有している全資産を記載してください
申告期限:1月31日(火)
申告・問合先:税務課資産税グループ
【電話】35-4032
※北村・栗沢両支所のほか、郵便、電子申告(eLTAX)でも申告を受け付けます。