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■10月は北海道の廃棄物適正処理推進月間
不法投棄とは、ルールに従わずにごみを排出することです。ごみや資源物が適正に処理されないだけでなく、周囲の環境に排出され、自然破壊を招きます。
不法投棄は法律により禁止されており、不法投棄を行った人は、厳しく罰せられます。
市は、職員によるパトロールや警察と連携した対応をしており、不法投棄の防止・早期発見に努めています。
■不法投棄の罰則
5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方
■不法投棄をさせない
土地・建物の所有者や管理者は、立ち入りができないようロープを張る、看板を設置する、定期的に除草するなどして、不法投棄の被害に遭わないようにしましょう。
不法投棄をされ、投棄者が判明しない場合、土地・建物の所有者や管理者が処分しなければなりません。
■ごみステーションでも不法投棄
ごみステーションなどの集積所でも、ルールを守らず出された場合は不法投棄になります。
集積所への不法投棄は、集積所内を圧迫したり、悪臭の原因となったりし、利用者の迷惑になりますので、絶対にしないでください。
■発見したら通報を!
不法投棄をされると、時間がたつにつれ原状回復が困難になります。
不法投棄と思われる物を発見した場合は、触らずに廃棄物対策課へ連絡してください。市ホームページの不法投棄通報フォームから連絡することもできます。
問合先:廃棄物対策課
【電話】35-4395