空き家を持っているけど「破損があって住める状態ではない」「解体するにもお金がかかる」など、困っていませんか?
市は、危険で周囲の環境に悪影響を与える不良空家の除却費用の一部を補助します。
■不良空家とは…
おおむね1年以上使用されていない建物で、国が定める建物の不良度測定による評点合計が100点以上のもの。
例えば…
・基礎や柱が破損し倒壊の危険がある
・外壁や屋根がはがれ、下地が露出している など
■不良空家除却補助金
補助対象経費:不良空家の除却工事に要する経費(消費税等相当額を除く)
※家財道具、機械、車両などの動産の処分費は含まれません。
補助額:補助対象経費の2分の1とし、50万円を限度(千円未満切り捨て)
募集戸数:10戸(応募多数の場合は、事前調査の結果で選考)
◆1.要件などを確認
次のすべてを満たす必要があります。チェックしてみましょう!
◇不良空家
・市内にある専用住宅、共同住宅、長屋または延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅である
・所有権以外の権利が設定されていない
・補助を受ける目的で故意に破損させたものでない
◇除却工事
・不良空家および付属する門塀などの工作物をすべて除却し、更地とする工事である
・建設業法に基づく許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する
・除却工事である除却工事に着手していない
・区分所有建築物の場合、他の区分所有者全員の同意を得て、すべてを除却する工事である
◇補助対象者
・不良空家の所有者または相続人(法人を除く)である
※所有者または相続人などが複数の場合は、すべての同意を得ていること。
・市税を滞納していない
・他の建築物の除却に関する補助を受けていない
・岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員などでない
◆2.事前申請
補助を受けるには、事前申請が必要です
受付期間:4月3日(月)~5月15日(月)(郵送の場合は5月15日(月)必着)
申請方法:市民連携室、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンターで配布または市ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、位置図(付近見取図)と現況写真を添付し郵送または持参
申請先:〒068-8686岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市市民環境部市民連携室
ID:3383
◆3.不良度測定の調査
申請後、不良度測定、危険度判定を行い、補助金交付の可否をお知らせします
分からないことがあれば、気軽にご相談ください
問合先:市民連携室市民連携係
【電話】35-4267