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情報ひろば-税金

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北海道岩見沢市

●固定資産(車庫)の調査にご協力を
固定資産税の適正な課税のため、現在建っている車庫の現地調査を行います。基礎の状況確認や評価のため私有地に立ち入ることがありますので、ご協力をお願いします。
なお、この調査で固定資産税などの課税対象と判断されたものは、2021年度から課税となります。
課税の対象となる車庫:基礎(布基礎・べた基礎など)のあるもの
問合せ:市税務課資産税グループ

●家屋の取り壊しや所有者の変更をしたときは届け出を
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に1年分を課税します。家屋の取り壊し、売買や贈与、相続などで所有者が変わった場合は、届け出をしてください。
登記済みの家屋:札幌法務局岩見沢支局(有明町南1)
【電話】22局0619
未登記の家屋:市税務課資産税グループ
問合せ:市税務課資産税グループ

●固定資産税の減額制度
○バリアフリー改修
2020年3月末までにバリアフリー改修工事が完了し、次の要件を全て満たす住宅は、翌年の家屋の固定資産税の3分の1を減額します。(一戸当たり100平方メートルを限度)
・新築された日から10年以上経過した床面積が280平方メートル以下の住宅
・65歳以上の方か、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸を除く)
・次の工事を行い、補助金などを除いた自己負担額が50万円を超えるもの
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改修、トイレの改修、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化

○省エネ改修
2020年3月末までに省エネ改修工事が完了し、次の要件を全て満たす住宅は、翌年の家屋の固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額します。(一戸当たり120平方メートルを限度)
・平成20年1月1日以前に建築された床面積が280平方メートル以下の住宅(賃貸を除く)
・窓の改修を伴い、補助金などを除いた自己負担額が50万円を超える天井、壁、床などの断熱改修(外気などと接する箇所の工事に限ります。)

○耐震改修工事
2020年3月末までに耐震改修工事が完了し、次の要件を全て満たす住宅は、翌年の家屋の固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額します。(一戸当たり120平方メートルを限度)
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅
・建築基準法に基づく耐震改修基準に適合する耐震改修工事で、費用が50万円を超えるもの
※いずれも工事が完了した日から3カ月以内に申請してください。詳しくはお問い合わせください。

いずれも
問合せ:市税務課資産税グループ

       

岩見沢市発行の広報いわみざわです。市民の皆さんへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス ーわたしの岩見沢ー

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