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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道岩見沢市

●保険証・減額認定証が新しくなります
現在使用中の保険証と減額認定証は、7 月31 日(月)で有効期限を迎え、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証などを送付しますので、8月からは新しいものを使用してください。万が一、紛失した
ときや汚れたときは、再交付の手続きをしてください。
また、新たに減額認定を受ける方は、手続きが必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
◆7月中に、新しい保険証が届かなかったり、現在減額認定証があるのに新しいものが届かなかったりする場合は、お問い合わせください
・新しい保険証は「黄色」です
・新しい減額認定証は「橙色」です
■減額認定証の交付対象になる方は
次の区分1.または2.に該当する方は交付対象になります。入院などで医療費が高額になる場合、減額認定証を医療機関の窓口で提示することで、一部負担金の支払いが区分ごとの自己負担限度額までとなります。
区分1.
世帯全員が市・道民税非課税で、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0 円(公的年金収入のみの場合、世帯全員の年金受給額が、それぞれ80 万円以下)
・老齢福祉年金を受給している
区分2.
世帯全員が市・道民税非課税の方
●支払い手続き
保険料の支払いは、年金からの支払いと口座振替のどちらかを選ぶことができます。
口座振替を希望される方は、手続きが必要です。
■手続きに必要なもの
・本人の保険証
・口座振替する口座の預金通帳
・印鑑(届出印)
■手続きができる場所
・市国保医療助成課
・北村・栗沢支所市民福祉課
・幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンター
●平成29 年度の年間保険料は?
保険料額は、7 月に保険料額決定通知書で個別に通知します。なお、年度の途中で加入した場合の保険料額は、加入した月からの月割で計算します。

●保険料の軽減
以下の基準によって均等割、所得割が軽減されます。
■均等割の軽減(年額)
被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。なお、世帯主が被保険者でない場合でも、所得の判定の対象となります。均等割49,809 円から軽減されます。

●所得割の軽減
被保険者個人の所得で判定します。

●被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入したときに、被用者保険※の被扶養者だった方は、所得割はかからず、均等割が7 割軽減となります。
なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が9 割、または8.5割に該当することがあります。
※ 被用者保険とは、全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」(旧社会保険)や組合管掌健康保険(企業の健康保険組合など)、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のこと。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
●医療費通知を送付します
医療費総額などをお知らせする医療費通知は、対象期間に医療機関などを受診した全ての被保険者の皆さんへ送付します。なお、発送時期は9 月と翌年の3 月になります。
・医療費の推移が一目で分かるため、自分の健康状態の把握や健康管理に活用できます
・健康診査など、皆さんの健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします
・診療日数などに間違いがないか確認できます
問合せ: 市国保医療助成課

       

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