「国民年金の保険料を納めるのが経済的に難しい場合に、保険料を未納のままにしておくと将来、年金が貰えなくなるかもしれません。納付が難しいときは、そのままにせず〝免除・猶予(ゆうよ)制度〞を申請してみては!」
●免除・猶予(ゆうよ)制度の手続きに必要なもの
・年金手帳またはマイナンバーの分かるもの
・印鑑(本人が署名する場合は不要)
・失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票など(コピー可)
・運転免許証などの本人確認書類
●申請場所
市民サービス課年金係、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡の各サービスセンターまたは、岩見沢年金事務所(9西3)
「学生の方は免除・猶予(ゆうよ)制度を利用できませんので、〝学生納付特例制度〞を申請してください。詳しくはお問い合わせください」
●保険料免除・猶予(ゆうよ)期間と年金額の関係
免除・猶予(ゆうよ)を受けた期間は、受給資格期間(10年以上必要)に算入されますが、将来受け取る年金額が保険料を全額納めたときと比べ、表のようになります。
※一部免除は、納付すべき一部の保険料を納付しないと〝未納〞とみなされ、年金を受け取れなくなったり、年金額が減ったりします。
いずれの期間も受給資格期間に算入
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、免除などを受けた期間の保険料をさかのぼって支払うことができます。ただし、3年度目以降に納付されるときは、当時の保険料に加算額がつきます。
問合先:
市民サービス課年金係
岩見沢年金事務所(9西3)【電話】22局5804